こんにちは。
西日本サポートセンター(大阪)の大川です。
今回はとても大切なお話です。
先月の3月1日に国土交通省は建築士法施行規則を改正し、
建築士事務所に全ての建築物に図書の保存を義務付けました。
木造住宅などの4号建築物についても、壁量計算などの構造図面も追加対象とされています。
保存期間は図書を作成した日から15年間。
2020年3月1日以降に作成した図書が対象です。
対象となる図書は
・配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図
・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
・構造計算書 ・工事監理報告書
※図書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金に処されます。
この改正により今後、設計に関するトラブルが生じた場合に、
構造安全性を検証できるようになることを期待されています。
詳しくは国土交通省のホームページや行政の建築指導課等にご確認をお願いします。
▽国土交通省 パンフレットより
▽国土交通省 パンフレット参照
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001329116.pdf
▽新しい建築士制度の概要(パンフレット)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001314965.pdf